大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)204 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、第一審判決は検察官の被告人に対する不法勾留中の強制取

調に基く無効の調書による判断であるという新らたな訴訟法違反の主張に帰し(そ

して、被告人を不法に勾留し又は強制取調べた点並びに被告人の調書を証拠とした

点等はこれを認めることができない。) 弁護人荒木新一の上告趣意は、量刑不当

の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年八月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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